あらい行政書士事務所 相続手続き

相続手続

 ご親族の方にご不幸があった際に、急なことで、相続、遺産分割について、何をしたらよいかわからない?という方、まずはご連絡、ご相談ください。
 遺言書があれば、その内容に従って遺産分割手続きを進めます。遺言書がなく、民法で定める法定相続のルール以外の分割方法を選択したいとお考えの場合には、相続人全員の合意による遺産分割協議書を作成します。
 遺産分割に当たっては、相続人戸籍調査と相続財産(不動産、預貯金、株式など)の調査も行ないます。遺産分割内容が確定したのち、預貯金、株式の名義変更、不動産の相続登記(司法書士)や税務申告(税理士)等を対応していきます。
 令和6年4月1日から、相続登記の申請が義務化されています。相続(遺言も含む)によって不動産を取得した相続人は、その取得を知った日から3年以内に相続登記の申請をしなければなりません。

【外部サイト】東京法務局 相続登記が義務化されました(令和6年4月1日制度開始)

相続手続きの流れ