あらい行政書士事務所 終活支援

終活支援

終活にまつわる主な法的支援

 判断能力がしっかりとしているうちに、老後、次世代のことについて、自分の思いをしっかりと伝え、実現できるよう準備することが大切です。

遺言書作成

遺言書を作成することが効果的な一例

 ● 子供、身寄りがない。
 ● 子供、相続人の数が多く、仲が悪い。
 ● 世話になった内縁の妻、長男の嫁など法定相続人以外に財産を譲りたい。
 ● 事業継承のため、長男に多くの割合で財産を譲りたい。
 ● 法定相続人と異なる割合で分割し、譲りたい。
 ● 養子縁組をしていない連れ子にも譲りたい。
 ● 病気、障がいのある相続人がいる。
 ● 認知をしたい。

遺言書の重要性

 遺言書は、形式、手続き、内容など必要な要件が欠けていると無効になります。より確実な公正証書での作成をお勧めします。
 また、一定の範囲の法定相続人に最低限保障された遺留分という相続財産の割合があり、あらかじめ遺留分に配慮した遺言の内容にして、死後、遺言執行時に生じうる混乱を回避するようにしておくことが大切です。
 作成に際しては、専門家である行政書士におまかせください。

成年後見制度

 認知症、知的障がい、精神障がい等により判断能力が十分でない方に対し、本人に代わって、財産の管理や医療サービス、介護施設入居等に関する契約などの法的な行為を行ない、本人の権利を保護・支援する制度のことです。本人の意思をできるかぎり尊重し、残された能力を最大限に活用しながら、自分らしい生活が送れるよう、法的な側面からサポートすることが目的です。
 判断能力が低下したご本人のために家庭裁判所が、成年後見人等を選任する「法定後見」と将来の判断能力の低下に備えて、判断能力があるうちに契約で自ら代理人を決めておく「任意後見」とがあります。手続き、後見人の権限がそれぞれ異なります。ご本人の判断能力、状況に応じた個別の対応となります。
 詳細はご相談ください。

任意後見のしくみ

 まだ正常な判断能力のあるうちに、あらかじめ、本人が将来の援助者(任意後見人(受任者))を定め、「任意後見契約」を締結し、自分の判断能力が低下した時に備える契約です。
 判断能力が不十分となり、家庭裁判所に任意後見監督人の選任を申立て、選任の審判があった時から、財産管理、身上監護などに関する法的な行為の支援を行なうことになります。
 公正証書で作成する必要があります。

家族信託契約

家族信託契約のしくみ

 家族信託契約とは、
  ①財産の所有者(委託者)が、
  ②特定の目的のために、
  ③信頼できる家族・人(受託者)に、
  ④一定の財産(信託財産)を預け、
  ⑤その人がその財産を管理・活用・処分することで、
  ⑥特定の家族・人(受益者)に利益を与える契約のことをいいます。

信託基礎用語
 ・委託者  :財産を預ける人
 ・受託者  :財産を預かり管理する人
 ・受益者  :信託財産から経済的利益を受け取る人
 ・信託財産 :預ける財産。家族信託では、不動産・現金・未上場株が中心
 ・受益権  :受益者が持つ信託財産から経済的利益を得る権利

元気なうちに家族信託契約を締結しておくと効果的な例

 ● 仮に認知症になってしまった後でも、受託者である子供さんによって資産の有効活用、相続税対策など柔軟な財産管理ができます。
 ● 次の代だけではなく、何代か先の遺産相続先(数次相続)を指定しておくことができます。
 ● 共有不動産の場合、管理者を受託者一人にしつつ、賃料収入を共有者全員で分けることができます。

安心できる家族信託契約のご活用

 現行の様々な制度の弱点をカバーできる自由で使い勝手がよい面がある一方、 適切な運用のためには確かな専門知識が必要であり、安易な契約の組成は、後々トラブルを招くおそれもあります。
 当事務所は、一般社団法人家族信託普及協会より家族信託専門士として認定を受け、他士業とも連携をし、様々な視点から適正な家族信託契約の組成、普及に努めております。
 安心してご相談ください。

見守り契約

 期的な訪問による安否の確認、病気や怪我の場合の緊急時の駆けつけなどのサポートをする契約です。
 ご本人と定期的なコミュニケーションを継続することで、日頃からの生活状況、健康状態、判断能力を把握できます。

生前事務委任契約

 まだ判断能力が十分なうちに、財産管理と身上監護について支援する契約です。身体が不自由になった場合の支援のほか、任意後見契約(移行型)とセットで締結し、判断能力が不十分となって任意後見契約が発効するまでの間のつなぎの機能を果たします。判断能力が衰え、任意後見契約が発効した時点で、契約は終了します。

死後事務委任契約

 ご親族が他にいらっしゃらなかったり、ご縁が遠くなっておられるような場合、ご本人の生前に、亡くなられた後の葬儀や未支払いの債務支払い等の事務処理を、あらかじめ相続人以外の第三者に委任しておく契約です。

尊厳死宣言

 ご本人が回復の見込みのない末期状態になった場合に、生命維持治療を差し控えまたは中止し、人間としての尊厳を保ちつつ、死を迎えることを希望する意思表示をいいます。
 本人の判断能力が十分にある段階で、その内容を公正証書にて作成しておくことで、後々のトラブルを少なくすることができます。

改葬・墓じまい

 お墓が遠い、死後お墓を守ってくれる人がだれもいない等、先祖代々の墓を守ることが難しい方が、生前に墓の場所を移したり、永代供養墓(合葬墓)に移す場合などです。

エンディングノート

 これまでの人生の振り返り、財産、葬儀・墓に関すること、家族、大切な人への想い、これからの自分に対するメッセージ等を記録して後世に残しておきます。
 遺言書ほどかしこまる必要はなく、気楽に素直な気持ちで書くことで、家族に希望を託し、残された時間を自分らしく生きる力にもなります。
 個別にセミナー、勉強会などご支援させていただきます。